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契印・訂正印・捨印・止め印・割印・消印について(印鑑豆知識)

2023.6.21

契印とは

契印(けいいん)とは、契約書が2枚以上にある場合、それが1つの契約書であることを証明するための印のことを言います。この印は、両ページの見開きに1つの印影を半分ずつにまたがって押す印のことを言います。印の位置は問いませんが、必ず1枚ごとに押します。契約書の作成者が当事者甲、乙、保証人丙と仮に3人であった場合は、甲、乙、丙全員が契印を押す必要があります。必ず署名又は記名の末尾に押した印と同一印である必要があります。

 

訂正印とは

訂正印(ていせいいん)とは契約書に記載した文字を書き直したり、書き加えたり、削除したりしたときにそのように字句を訂正したことを証明するために押す印のことを言います。必ず署名又は記名の末尾に押した印と同じ印鑑で押さなくてはなりません。

 

捨て印とは

捨て印(すていん)とは、後で字句の訂正が必要となった場合に訂正印に利用できるようにと、あらかじめ契約書の欄外に押しておく印のことをいいます。捨て印は慣行上よく用いられ、訂正印を押してもらうという手続きが面倒なために便宜上行われます。必ず署名又は記名の末尾に押した印と同じ印鑑であることが必要です。

 

止め印とは

止め印(とめいん)とは、契約書に余白が生じたとき、その余白にあとで余計な文字を書き入れられないように、一番最後の文字の末尾にここまでしか書いてなかったという証拠のために押す印のことを言います。必ず署名又は記名の末尾に押した印と同じ印鑑であることが必要です。

 

割印とは

割印(わりいん)とは、2つ以上の文書について、それらの文書間の同一性や関連性を示すために2つの文書にまたがって1つの印を押印することを割印と言います。割印は必ずしても、署名印と同じ印である必要はありません。

 

消印とは

消印(けいいん)とは、収入印紙の再使用を防ぐために印紙と台紙とにまたがって押印することを言います。署名印と同じ印である必要はありません。また、署名者全員で行う必要もありません。印ではなくサインでも問題ありません。

 

 

 

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